2008年12月13日
懲戒免職の取消命令
飲酒運転運転をしたとして、懲戒免職処分を受けていた元教諭なんですけど、
どうやら、裁判の結果で、地裁が県教育委員会に取消命令を出したそうです。
事件の概要なんですけど・・・
元教諭がアルコールを摂取した後、仮眠してから帰宅したそうです。
で、翌朝、警察から呼び出されて呼気検査を受けたんですけど、
規定値を超えるアルコールは検出されなかったので、検挙はされなかったんですって。
でもし、県教委は「飲酒運転をした教職員は免職にする」と言う指針に従って、
検挙されなかった元教諭を懲戒免職としたんですって。
まぁ、つまり、警察は飲酒運転をしたとは言っていないのに、
県教委は飲酒運転をしたものとして懲戒免職にしたんですよ。
で、そう言うわけで、元教諭は処分の取消を求めて裁判を起こしていたわけです。
んで、その裁判の結果が出て、
「裁量権を逸脱・乱用したもの」として、県教委への「取消命令」を出したんです。
まぁ、つまり、元教諭の勝訴ってわけですね。
確かに、元教諭はアルコールを摂取した後に運転をしています。
でも、仮眠をしていますし、呼気検査もクリアしたわけですから、
それなのに「飲酒運転だ」って判じて、懲戒免職にするのはやり過ぎです。
せいぜい、「飲酒運転の疑いがあるので、注意しなさい」って感じで、訓告処分ですよ。
県教委って、教師にとってはかなりの権力を持っているわけですから、
「権力の乱用」を避ける為に、もっと注意して処分を行わなければなりませんよ。
力ある者は、力を振るうのに細心の注意が必要なんですよね?
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元教諭がアルコールを摂取した後、仮眠してから帰宅したそうです。
で、翌朝、警察から呼び出されて呼気検査を受けたんですけど、
規定値を超えるアルコールは検出されなかったので、検挙はされなかったんですって。
でもし、県教委は「飲酒運転をした教職員は免職にする」と言う指針に従って、
検挙されなかった元教諭を懲戒免職としたんですって。
まぁ、つまり、警察は飲酒運転をしたとは言っていないのに、
県教委は飲酒運転をしたものとして懲戒免職にしたんですよ。
で、そう言うわけで、元教諭は処分の取消を求めて裁判を起こしていたわけです。
んで、その裁判の結果が出て、
「裁量権を逸脱・乱用したもの」として、県教委への「取消命令」を出したんです。
まぁ、つまり、元教諭の勝訴ってわけですね。
確かに、元教諭はアルコールを摂取した後に運転をしています。
でも、仮眠をしていますし、呼気検査もクリアしたわけですから、
それなのに「飲酒運転だ」って判じて、懲戒免職にするのはやり過ぎです。
せいぜい、「飲酒運転の疑いがあるので、注意しなさい」って感じで、訓告処分ですよ。
県教委って、教師にとってはかなりの権力を持っているわけですから、
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Posted by landmale at 15:52│Comments(0)
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